第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第三十七条 【刑事被告人(けいじひこくにん)の諸権利(しょけんり)】 すべて刑事事件(けいじじけん)においては、被告人(ひこくにん)は、公平(こうへい)な裁判所(さいばんしょ)の迅速(じんそく)な公開裁判(こうかいさいばん)を受(う)ける権利(けんり)を有(ゆう)する。 ② 刑事被告人(けいじひこくにん)は、すべての証人(しょうにん)に対(たい)して審問(しんもん)する機会(きかい)を充分(じゅうぶん)に与(あた)へ(え)られ、又(また)、公費(こうひ)で自己(じこ)のために強制的手続(きょうせいてきてつづき)により証人(しょうにん)を求(もと)める権利(けんり)を有(ゆう)する。 ③ 刑事被告人(けいじひこくにん)は、いかなる場合(ばあい)にも、資格(しかく)を有(ゆう)する弁護人(べんごにん)を依頼(いらい)することができる。被告人(ひこくにん)が自(みずか)らこれを依頼(いらい)することができないときは、国(くに)でこれを附(ふ)する。