前文(ぜんぶん)

 日本国民(にほんこくみん)は、正当(せいとう)選挙(せんきょ)された国会(こつかい)における代表者(だいひょうしゃ)(つう)じて行動(こうどう)し、われらとわれらの子孫(しそん)のために、(しょ)国民(こくみん)との協和(きょうわ)による成果(せいか)と、わが(くに)全土(ぜんど)にわたつて自由(じゆう)のもたらす恵沢(けいたく)確保(かくほ)し、政府(せいふ)行為(こうい)によつて(ふたた)戦争(せんそう)惨禍(さんか)(おこ)ることのない()うにすることを決意(けつい)し、ここに主権(しゅけん)国民(こくみん)(そん)することを宣言(せんげん)し、この憲法(けんぽう)確定(かくてい)する。そもそも国政(こくせい)は、国民(こくみん)厳粛(げんしゅく)信託(しんたく)によるものであつて、その権威(けんい)国民(こくみん)由来(ゆらい)し、その権力(けんりょく)国民(こくみん)代表者(だいひょうしゃ)がこれを行使(こうし)し、その福利(ふくり)国民(こくみん)がこれを享受(きょうじゅ)する。これは人類(じんるい)普遍(ふへん)原理(げんり)であり、この憲法(けんぽう)は、かかる原理(げんり)(もとづ)くものである。われらは、これに(はん)する一切(いっさい)憲法(けんぽう)法令(ほうれい)(およ)詔勅(しょうちょく)排除(はいじょ)する。
 
日本国民(にほんこくみん)は、恒久(こうきゅう)平和(へいわ)念願(ねんがん)し、人間(にんげん)相互(そうご)関係(かんけい)支配(しはい)する崇高(すうこう)理想(りそう)(ふか)自覚(じかく)するのであつて、平和(へいわ)(あい)する諸国民(しょこくみん)公正(こうせい)信義(しんぎ)信頼(しんらい)して、われらの安全(あんぜん)生存(せいぞん)保持(ほじ)しようと決意(けつい)した。われらは、平和(へいわ)維持(いじ)し、専制(せんせい)隷従(れいじゅう)圧迫(あっぱく)偏狭(へんきょう)地上(ちじょう)から永遠(えいえん)除去(じょきょ)しようと(つと)めて()国際社会(こくさいしゃかい)において、名誉(めいよ)ある地位(ちい)()めたいと(おも)()。われらは、全世界(ぜんせかい)国民(こくみん)が、ひとしく恐怖(きょうふ)欠乏(けつぼう)から(まぬ)かれ、平和(へいわ)のうちに生存(せいぞん)する権利(けんり)(ゆう)することを確認(かくにん)する。
 われらは、いづれの
国家(こつか)も、自国(じこく)のことのみに専念(せんねん)して他国(たこく)無視(むし)してはならないのであつて、政治(せいじ)道徳(どうとく)法則(ほうそく)は、普遍的(ふへんてき)なものであり、この法則(ほうそく)(したが)()ことは、自国(じこく)主権(しゅけん)維持(いじ)し、他国(たこく)対等関係(たいとうかんけい)に立()うとする各国(かつこく)責務(せきむ)であると(しん)ずる。
 
日本国民(にほんこくみん)は、国家(こつか)名誉(めいよ)にかけ、全力(ぜんりょく)をあげてこの崇高(すうこう)理想(りそう)目的(もくてき)達成(たっせい)することを(ちか)()