第十章 最高法規(さいこうほうき) (日本国憲法ふりがな付き)

   第十章 最高法規(さいこうほうき)

第九十七条 【基本的人権(きほんてきじんけん)の本質(ほんしつ)】 この
憲法(けんぽう)が日本国民(にほんこくみん)に保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、人類(じんるい)の多年(たねん)にわたる自由獲得(じゆうかくとく)の努力(どりょく)の成果(せいか)であつて、これらの権利(けんり)は、過去(かこ)幾多(いくた)の試錬(しれん)に堪(た)へ(え)、現在(げんざい)及(およ)び将来(しょうらい)の国民(こくみん)に対(たい)し、侵(おか)すことのできない永久(えいきゅう)の権利(けんり)として信託(しんたく)されたものである。

第九十八条 【憲法(けんぽう)の最高法規性(さいこうほうきせい)、条約(じょうやく)および国際法規(こくさいほうき)の遵守(じゅんしゅ)】 この
憲法(けんぽう)は、国(くに)の最高法規(さいこうほうき)であつて、その条規(じょうき)に反(はん)する法律(ほうりつ)、命令(めいれい)、詔勅(しょうちょく)及(およ)び国務(こくむ)に関(かん)するその他(た)の行為(こうい)の全部(ぜんぶ)又(また)は一部(いちぶ)は、その効力(こうりょく)を有(ゆう)しない。
②  
日本国(にほんこく)が締結(ていけつ)した条約(じょうやく)及(およ)び確立(かくりつ)された国際法規(こくさいほうき)は、これを誠実(せいじつ)に遵守(じゅんしゅ)することを必要(ひつよう)とする。

第九十九条 【憲法(けんぽう)尊重(そんちょう)・擁護(ようご)の義務(ぎむ)】 
天皇(てんのう)又(また)は摂政(せっしょう)及(およ)び国務大臣(こくむだいじん)、国会議員(こつかい)、裁判官(さいばんかん)その他(た)の公務員(こうむいん)は、この憲法(けんぽう)を尊重(そんちょう)し擁護(ようご)する義務(ぎむ)を負(お)ふ(う)。