第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第三十三条 【逮捕(たいほ)に対(たい)する保障(ほしょう)】 何人(なんびと)も、現行犯(げんこうはん)として逮捕(たいほ)される場合(ばあい)を除(のぞ)いては、権限(けんげん)を有(ゆう)する司法(しほう)官憲(かんけん)が発(はつ)し、且(か)つ理由(りゆう)となつてゐ(い)る犯罪(はんざい)を明示(めいじ)する令状(れいじょう)によらなければ、逮捕(たいほ)されない。