第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第三十一条 【法定(ほうてい)手続(てつづき)の保障(ほしょう)】 何人(なんびと)も、法律(ほうりつ)の定(さだ)める手続(てつづき)によらなければ、その生命(せいめい)若(も)しくは自由(じゆう)を奪(うば)は(わ)れ、又(また)はその他(た)の刑罰(けいばつ)を科(か)せられない。