第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第三十六条 【拷問(ごうもん)および残虐(ざんぎゃく)な刑罰(けいばつ)の禁止(きんし)】 公務員(こうむいん)による拷問(ごうもん)及(およ)び残虐(ざんぎゃく)な刑罰(けいばつ)は、絶対(ぜつたい)にこれを禁(きん)ずる。