第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第二十五条 【国民(こくみん)の生存権(せいぞんけん)、国(くに)の社会保障的義務(しゃかいほしょうてきぎむ)】 すべて国民(こくみん)は、健康(けんこう)で文化的(ぶんかてき)な最低限度(さいていげんど)の生活(せいかつ)を営(いとな)む権利(けんり)を有(ゆう)する。 ② 国(くに)は、すべての生活部面(せいかつぶめん)について、社会福祉(しゃかいふくし)、社会保障(しゃかいほしょう)及(およ)び公衆衛生(こうしゅうえいせい)の向上(こうじょう)及(およ)び増進(ぞうしん)に努(つと)めなければならない。