- 第十条 【日本国民(にほんこくみん)の要件(ようけん)】
- 第十一条 【国民(こくみん)の基本的人権(きほんてきじんけん)の享有(きょうゆう)と基本的人権(きほんてきじんけん)の性質(せいしつ)】
- 第十二条 【国民(こくみん)の自由(じゆう)および権利(けんり)の保持責任(ほじせきにん)、濫用禁止(らんようきんし)と利用責任(りようせきにん)】
- 第十三条 【個人(こじん)の尊重(そんちょう)、生命(せいめい)・自由(じゆう)・幸福追求(こうふくついきゅう)の権利(けんり)】
- 第十四条 【国民(こくみん)の法(ほう)の下(もと)の平等(びょうどう)、貴族制度(きぞくせいど)の否認(ひにん)、栄典(えいてん)の授与(じゅよ)】
- 第十五条 【国民(こくみん)の公務員(こうむいん)選定(せんてい)・罷免権(ひめんけん)、公務員(こうむいん)の本質(ほんしつ)、公務員(こうむいん)の普通選挙(ふつうせんきょ)・投票(とうひょう)・秘密(ひみつ)投票の保障(ほしょう)】
- 第十六条 【請願権(せいがんけん)】
- 第十七条 【国(くに)および公共団体(こうきょうだんたい)の賠償責任(ばいしょうせきにん)】
- 第十八条 【奴隷的拘束(どれいてきこうそく)および意(い)に反(はん)する苦役(くえき)の禁止(きんし)】
- 第十九条 【思想(しそう)および良心(りょうしん)の自由(じゆう)】
- 第二十条 【信教(しんきょう)の自由(じゆう)、国(くに)の宗教活動(しゅうきょうかつどう)の禁止(きんし)】
- 第二十一条 【集会(しゅうかい)、結社(けつしゃ)・表現(ひょうげん)の自由、検閲(けんえつ)の禁止(きんし)、通信(つうしん)の秘密(ひみつ)】
- 第二十二条 【居住(きょじゅう)・移転(いてん)・職業選択(しょくぎょうせんたく)の自由(じゆう)、外国移住(がいこくいじゅう)・国籍離脱(こくせきりだつ)の自由(じゆう)】
- 第二十三条 【学問(がくもん)の自由(じゆう)】
- 第二十四条 【婚姻(こんいん)と家族生活(かぞくせいかつ)における個人(こじん)の尊厳(そんげん)および両性(りょうせい)の本質的平等(ほんしつてきびょうどう)】
- 第二十五条 【国民(こくみん)の生存権(せいぞんけん)、国(くに)の社会保障的義務(しゃかいほしょうてきぎむ)】
- 第二十六条 【教育(きょういく)を受(う)ける権利(けんり)、教育(きょういく)の義務(ぎむ)】
- 第二十七条 【勤労(きんろう)の権利(けんり)・義務(ぎむ)、勤労条件(きんろうじょうけん)の基準(きじゅん)、児童酷使(じどうこくし)の禁止(きんし)】
- 第二十八条 【勤労者(きんろうしゃ)の団結権(だんけつけん)・団体交渉権(だんたいこうしょうけん)その他(た)団体行動権(だんたいこうどうけん)】
- 第二十九条 【財産権(ざいさんけん)の不可侵(ふかしん)、財産権(ざいさんけん)の内容(ないよう)、正当補償(せいとうほしょう)の原則(げんそく)】
- 第三十条 【納税(のうぜい)の義務(ぎむ)】
- 第三十一条 【法定(ほうてい)手続(てつづき)の保障(ほしょう)】
- 第三十二条 【裁判(さいばん)を受(う)ける権利(けんり)】
- 第三十三条 【逮捕(たいほ)に対(たい)する保障(ほしょう)】
- 第三十四条 【抑留(よくりゅう)・拘禁(こうきん)に対(たい)する保障(ほしょう)、拘禁(こうきん)理由(りゆう)の開示(かいじ)】
- 第三十五条 【住居(じゅうきょ)の侵入(しんにゅう)・書類(しょるい)・所持品(しょじひん)の捜索(そうさく)および押収(おうしゅう)に対(たい)する保障(ほしょう)】
- 第三十六条 【拷問(ごうもん)および残虐(ざんぎゃく)な刑罰(けいばつ)の禁止(きんし)】
- 第三十七条 【刑事被告人(けいじひこくにん)の諸権利(しょけんり)】
- 第三十八条 【供述(きょうじゅつ)の不強要(ふきょうよう)、自白(じはく)の証拠能力(しょうこのうりょく)】
- 第三十九条 【刑法(けいほう)の不遡及(ふそきゅう)・一事不再理(いちじふさいり)】
- 第四十条 【刑事補償(けいじほしょう)】