第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第二十七条 【勤労(きんろう)の権利(けんり)・義務(ぎむ)、勤労条件(きんろうじょうけん)の基準(きじゅん)、児童酷使(じどうこくし)の禁止(きんし)】 すべて国民(こくみん)は、勤労(きんろう)の権利(けんり)を有(ゆう)し、義務(ぎむ)を負(お)ふ(う)。 ② 賃金(ちんぎん)、就業時間(しゅうぎょうじかん)、休息(きゅうそく)その他(た)の勤労条件(きんろうじょうけん)に関(かん)する基準(きじゅん)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。 ③ 児童(じどう)は、これを酷使(こくし)してはならない。