- 第一条(じょう) 【天皇(てんのう)の地位(ちい)、国民主権(こくみんしゅけん)】
- 第二条 【皇位(こうい)の世襲(せしゅう)と継承(けいしょう)】
- 第三条 【天皇(てんのう)の国事行為(こくじこうい)と内閣(ないかく)の助言(じょげん)・承認(しょうにん)および責任(せきにん)】
- 第四条 【天皇(てんのう)の権能(けんのう)、国事(こくじ)行為(こうい)の委任(いにん)】
- 第五条 【摂政(せつしょう)】
- 第六条 【天皇(てんのう)の任命権(にんめいけん)】
- 第七条 【天皇(てんのう)の行(おこな)う国事行為(こくじこうい)の範囲(はんい)】
- 第八条 【皇室(こうしつ)の財産授受(ざいさんじゅじゅ)】