第(だい)一章(しょう) 天皇(てんのう) 第八条 【皇室(こうしつ)の財産授受(ざいさんじゅじゅ)】 皇室(こうしつ)に財産(ざいさん)を譲(ゆず)り渡(わた)し、又(また)は皇室(こうしつ)が、財産(ざいさん)を譲(ゆず)り受(う)け、若(も)しくは賜与(しよ)することは、国会(こつかい)の議決(ぎけつ)に基(もとづ)かなければならない。