第七条 【天皇(てんのう)の行(おこな)う国事行為(こくじこうい)の範囲(はんい)】

  第(だい)一章(しょう) 天皇(てんのう)

第七条 【天皇(てんのう)の行(おこな)う国事行為(こくじこうい)の範囲(はんい)】 天皇(てんのう)は、内閣(ないかく)の助言(じょげん)と承認(しょうにん)により、国民(こくみん)のために、左(さ)の国事(こくじ)に関(かん)する行為(こうい)を行(おこな)ふ(う)。
一  
憲法改正(けんぽうかいせい)、法律(ほうりつ)、政令(せいれい)及(およ)び条約(じょうやく)を公布(こうふ)すること。
二  
国会(こつかい)を召集(しょうしゅう)すること。
三  
衆議院(しゅうぎいん)を解散(かいさん)すること。
四  
国会議員(こつかいぎいん)の総選挙(そうせんきょ)の施行(しこう)を公示(こうじ)すること。
五  
国務大臣(こくむだいじん)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるその他(た)の官吏(かんり)の任免(にんめん)並(なら)びに全権委任状(ぜんけんいにんじょう)及(およ)び大使(たいし)及(およ)び公使(こうし)の信任状(しんにんじょう)を認証(にんしょう)すること。
六  
大赦(たいしゃ)、特赦(とくしゃ)、減刑(げんけい)、刑(けい)の執行(しっこう)の免除(めんじょ)及(およ)び復権(ふつけん)を認証(にんしょう)すること。
七  
栄典(えいてん)を授与(じゅよ)すること。
八  
批准書(ひじゅんしょ)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるその他(た)の外交文書(がいこうぶんしょ)を認証(にんしょう)すること。
九  
外国(がいこく)の大使(たいし)及(およ)び公使(こうし)を接受(せつじゅ)すること。
十  
儀式(ぎしき)を行(おこな)ふ(う)こと。