第(だい)一章(しょう) 天皇(てんのう) 第六条 【天皇(てんのう)の任命権(にんめいけん)】 天皇(てんのう)は、国会(こつかい)の指名(しめい)に基(もとづ)いて、内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)を任命(にんめい)する。 ② 天皇(てんのう)は、内閣(ないかく)の指名(しめい)に基(もとづ)いて、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の長(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)を任命(にんめい)する。