第八章 地方自治(ちほうじち) (日本国憲法ふりがな付き)

   第八章 地方自治(ちほうじち)

第九十二条 【地方自治(ちほうじち)の基本原則(きほんげんそく)】 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の組織(そしき)及(およ)び運営(うんえい)に関(かん)する事項(じこう)は、地方自治(ちほうじち)の本旨(ほんし)に基(もとづ)いて、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。

第九十三条 【地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の議会(ぎかい)、長(ちょう)・議員(ぎいん)等(とう)の直接選挙(ちょくせつせんきょ)】 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)には、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その議事(ぎじ)機関(きかん)として議会(ぎかい)を設置(せつち)する。
②  
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の長(ちょう)、その議会(ぎかい)の議員(ぎいん)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるその他(た)の吏員(りいん)は、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の住民(じゅうみん)が、直接(ちょくせつ)これを選挙(せんきょ)する。

第九十四条 【地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の権能(けんのう)・条例(じょうれい)制定権(せいていけん)】 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)は、その財産(ざいさん)を管理(かんり)し、事務(じむ)を処理(しょり)し、及(およ)び行政(ぎょうせい)を執行(しっこう)する権能(けんのう)を有(ゆう)し、法律(ほうりつ)の範囲内(はんいない)で条例(じょうれい)を制定(せいてい)することができる。

第九十五条 【特別法(とくべつほう)と住民投票(じゅうみんとうひょう)】 
一(いち)の地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)のみに適用(てきよう)される特別法(とくべつほう)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の住民(じゅうみん)の投票(とうひょう)においてその過半数(かはんすう)の同意(どうい)を得(え)なければ、国会(こつかい)は、これを制定(せいてい)することができない。