第三章 国民(こくみん)の権利(けんり)及(およ)び義務(ぎむ) 第十五条 【国民(こくみん)の公務員(こうむいん)選定(せんてい)・罷免権(ひめんけん)、公務員(こうむいん)の本質(ほんしつ)、公務員(こうむいん)の普通選挙(ふつうせんきょ)・投票(とうひょう)・秘密(ひみつ)投票の保障(ほしょう)】 公務員(こうむいん)を選定(せんてい)し、及(およ)びこれを罷免(ひめん)することは、国民(こくみん)固有(こゆう)の権利(けんり)である。 ② すべて公務員(こうむいん)は、全体(ぜんたい)の奉仕者(ほうししゃ)であつて、一部(いちぶ)の奉仕者(ほうししゃ)ではない。 ③ 公務員(こうむいん)の選挙(せんきょ)については、成年者(せいねんしゃ)による普通選挙(ふつうせんきょ)を保障(ほしょう)する。 ④ すべて選挙(せんきょ)における投票(とうひょう)の秘密(ひみつ)は、これを侵(おか)してはならない。選挙人(せんきょにん)は、その選択(せんたく)に関(かん)し公的(こうてき)にも私的(してき)にも責任(せきにん)を問(と)は(わ)れない。