第十八条 【奴隷的拘束(どれいてきこうそく)および意(い)に反(はん)する苦役(くえき)の禁止(きんし)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第十八条 【奴隷的拘束(どれいてきこうそく)および()(はん)する苦役(くえき)禁止(きんし) 何人(なんびと)も、いかなる奴隷的拘束(どれいてきこうそく)()けない。(また)犯罪(はんざい)()処罰(しょばつ)場合(ばあい)(のぞ)いては、その()(はん)する苦役(くえき)(ふく)させられない。