第十一章 補則(ほそく) (日本国憲法ふりがな付き)

   第十一章 補則(ほそく)

第百条 【施行(しこう)期日(きじつ)施行(しこう)準備(じゅんび) この
憲法(けんぽう)は、公布(こうふ)()から起算(きさん)して六箇月(かげつ)経過(けいか)した()から、これを施行(しこう)する。
 この
憲法(けんぽう)施行(しこう)するために必要(ひつよう)法律(ほうりつ)制定(せいてい)参議院議員(さんぎいんぎいん)選挙(せんきょ)(およ)国会(こつかい)召集(しょうしゅう)手続(てつづき)(なら)びにこの憲法(けんぽう)施行(しこう)するために必要(ひつよう)準備(じゅんび)手続(てつづき)は、前項(ぜんこう)期日(きじつ)よりも(まえ)に、これを(おこな)()ことができる。

第百一条 【経過規定(けいかきてい)参議院(さんぎいん)未成立(みせいりつ)(あいだ)国会(こつかい) この
憲法(けんぽう)施行(しこう)(さい)参議院(さんぎいん)がまだ成立(せいりつ)して()ないときは、その成立(せいりつ)するまでの(あいだ)衆議院(しゅうぎいん)は、国会(こつかい)としての権限(けんげん)(おこな)()

第百二条 【経過規定(けいかきてい)第一期(だいいっき)参議院議員(さんぎいんぎいん)任期(にんき) この
憲法(けんぽう)による第一期(だいいっき)参議院議員(さんぎいんぎいん)のうち、その半数(はんすう)(もの)任期(にんき)は、これを三年(さんねん)とする。その議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、これを(さだ)める。

第百三条 【経過規定(けいかきてい)憲法(けんぽう)施行(しこう)(さい)公務員(こうむいん) この
憲法(けんぽう)施行(しこう)(さい)(げん)在職(ざいしょく)する国務大臣(こくむだいじん)衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)(およ)裁判官(さいばんかん)(なら)びにその()公務員(こうむいん)で、その地位(ちい)相応(そうおう)する地位(ちい)がこの憲法(けんぽう)(みと)められて()(もの)は、法律(ほうりつ)特別(とくべつ)(さだめ)をした場合(ばあい)(のぞ)いては、この憲法(けんぽう)施行(しこう)のため、当然(とうぜん)にはその地位(ちい)(うしな)()ことはない。(ただ)し、この憲法(けんぽう)によつて、後任者(こうにんしゃ)選挙(せんきょ)(また)任命(にんめい)されたときは、当然(とうぜん)その地位(ちい)(うしな)()