第十一章 補則(ほそく) (日本国憲法ふりがな付き)

   第十一章 補則(ほそく)

第百条 【施行(しこう)期日(きじつ)、施行(しこう)の準備(じゅんび)】 この
憲法(けんぽう)は、公布(こうふ)の日(ひ)から起算(きさん)して六箇月(かげつ)を経過(けいか)した日(ひ)から、これを施行(しこう)する。
②  この
憲法(けんぽう)を施行(しこう)するために必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)の制定(せいてい)、参議院議員(さんぎいんぎいん)の選挙(せんきょ)及(およ)び国会(こつかい)召集(しょうしゅう)の手続(てつづき)並(なら)びにこの憲法(けんぽう)を施行(しこう)するために必要(ひつよう)な準備(じゅんび)手続(てつづき)は、前項(ぜんこう)の期日(きじつ)よりも前(まえ)に、これを行(おこな)ふ(う)ことができる。

第百一条 【経過規定(けいかきてい)-参議院(さんぎいん)未成立(みせいりつ)の間(あいだ)の国会(こつかい)】 この
憲法(けんぽう)施行(しこう)の際(さい)、参議院(さんぎいん)がまだ成立(せいりつ)してゐ(い)ないときは、その成立(せいりつ)するまでの間(あいだ)、衆議院(しゅうぎいん)は、国会(こつかい)としての権限(けんげん)を行(おこな)ふ(う)。

第百二条 【経過規定(けいかきてい)-第一期(だいいっき)参議院議員(さんぎいんぎいん)の任期(にんき)】 この
憲法(けんぽう)による第一期(だいいっき)の参議院議員(さんぎいんぎいん)のうち、その半数(はんすう)の者(もの)の任期(にんき)は、これを三年(さんねん)とする。その議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、これを定(さだ)める。

第百三条 【経過規定(けいかきてい)-憲法(けんぽう)施行(しこう)の際(さい)の公務員(こうむいん)】 この
憲法(けんぽう)施行(しこう)の際(さい)現(げん)に在職(ざいしょく)する国務大臣(こくむだいじん)、衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)及(およ)び裁判官(さいばんかん)並(なら)びにその他(た)の公務員(こうむいん)で、その地位(ちい)に相応(そうおう)する地位(ちい)がこの憲法(けんぽう)で認(みと)められてゐ(い)る者(もの)は、法律(ほうりつ)で特別(とくべつ)の定(さだめ)をした場合(ばあい)を除(のぞ)いては、この憲法(けんぽう)施行(しこう)のため、当然(とうぜん)にはその地位(ちい)を失(うしな)ふ(う)ことはない。但(ただ)し、この憲法(けんぽう)によつて、後任者(こうにんしゃ)が選挙(せんきょ)又(また)は任命(にんめい)されたときは、当然(とうぜん)その地位(ちい)を失(うしな)ふ(う)。