第五章 内閣(ないかく) 第六十七条 【国会(こつかい)の内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の指名(しめい)、衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、国会議員(こつかいぎいん)の中(なか)から国会(こつかい)の議決(ぎけつ)で、これを指名(しめい)する。この指名(しめい)は、他(ほか)のすべての案件(あんけん)に先(さき)だつて、これを行(おこな)ふ(う)。 ② 衆議院(しゅうぎいん)と参議院(さんぎいん)とが異(こと)なつた指名(しめい)の議決(ぎけつ)をした場合(ばあい)に、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、両議院(りょうぎいん)の協議会(きょうぎかい)を開(ひら)いても意見(いけん)が一致(いっち)しないとき、又(また)は衆議院(しゅうぎいん)が指名(しめい)の議決(ぎけつ)をした後(のち)、国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)の期間(きかん)を除(のぞ)いて十日以内(とおかいない)に、参議院(さんぎいん)が、指名(しめい)の議決(ぎけつ)をしないときは、衆議院(しゅうぎいん)の議決(ぎけつ)を国会(こつかい)の議決(ぎけつ)とする。