第五章 内閣(ないかく) 第六十六条 【内閣(ないかく)の組織(そしき)、国務大臣(こくむだいじん)の資格(しかく)、連帯責任(れんたいせきにん)】 内閣(ないかく)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その首長(しゅちょう)たる内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)及(およ)びその他(た)の国務大臣(こくむだいじん)でこれを組織(そしき)する。 ② 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)その他(た)の国務大臣(こくむだいじん)は、文民(ぶんみん)でなければならない。 ③ 内閣(ないかく)は、行政権(ぎょうせいけん)の行使(こうし)について、国会(こつかい)に対(たい)し連帯(れんたい)して責任(せきにん)を負(お)ふ(う)。