第七十三条 【内閣(ないかく)の職務権限(しょくむけんげん)】

  第五章 内閣(ないかく)

第七十三条 【内閣(ないかく)の職務権限(しょくむけんげん)】 内閣(ないかく)は、他(た)の一般(いっぱん)行政(ぎょうせい)事務(じむ)の外(ほか)、左(さ)の事務(じむ)を行(おこな)ふ(う)。
一  
法律(ほうりつ)を誠実(せいじつ)に執行(しっこう)し、国務(こくむ)を総理(そうり)すること。
二  
外交(がいこう)関係(かんけい)を処理(しょり)すること。
三  
条約(じょうやく)を締結(ていけつ)すること。但(ただ)し、事前(じぜん)に、時宜(じぎ)によつては事後(じご)に、国会(こつかい)の承認(しょうにん)を経(へ)ることを必要(ひつよう)とする。
四  
法律(ほうりつ)の定(さだ)める基準(きじゅん)に従(したが)ひ(い)、官吏(かんり)に関(かん)する事務(じむ)を掌理(しょうり)すること。
五  
予算(よさん)を作成(さくせい)して国会(こつかい)に提出(ていしゅつ)すること。
六  この
憲法(けんぽう)及(およ)び法律(ほうりつ)の規定(きてい)を実施(じっし)するために、政令(せいれい)を制定(せいてい)すること。但(ただ)し、政令(せいれい)には、特(とく)にその法律(ほうりつ)の委任(いにん)がある場合(ばあい)を除(のぞ)いては、罰則(ばっそく)を設(もう)けることができない。
七  
大赦(たいしゃ)、特赦(とくしゃ)、減刑(げんけい)、刑(けい)の執行(しっこう)の免除(めんじょ)及(およ)び復権(ふっけん)を決定(けってい)すること。