第七十二条 【内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の職務(しょくむ)】

  第五章 内閣(ないかく)

第七十二条 【内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)職務(しょくむ) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、内閣(ないかく)代表(だいひょう)して議案(ぎあん)国会(こつかい)提出(ていしゅつ)し、一般(いっぱん)国務(こくむ)(およ)外交関係(がいこうかんけい)について国会(こつかい)報告(ほうこく)し、(なら)びに行政(ぎょうせい)各部(かくぶ)指揮(しき)監督(かんとく)する。