第六十五条 【行政権(ぎょうせいけん)と内閣(ないかく)】

  第五章 内閣(ないかく)

第六十五条 【行政権(ぎょうせいけん)と内閣(ないかく)】 行政権(ぎょうせいけん)は、内閣(ないかく)に属(ぞく)する。