第四章 国会(こつかい) 第六十四条 【弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)】 国会(こつかい)は、罷免(ひめん)の訴追(そつい)を受(う)けた裁判官(さいばんかん)を裁判(さいばん)するため、両議院(りょうぎいん)の議員(ぎいん)で組織(そしき)する弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)を設(もう)ける。 ② 弾劾(だんがい)に関(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。