第四章 国会(こつかい) 第四十一条 【国会(こつかい)の地位(ちい)・立法権(りつぽうけん)】 国会(こつかい)は、国権(こつけん)の最高機関(さいこうきかん)であつて、国(くに)の唯一(ゆいいつ)の立法機関(りつぽうきかん)である。