第四章 国会(こつかい) 第五十五条 【議員(ぎいん)の資格争訟(しかくそうしょう)】 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その議員(ぎいん)の資格(しかく)に関(かん)する争訟(そうしょう)を裁判(さいばん)する。但(ただ)し、議員(ぎいん)の議席(ぎせき)を失(うしな)は(わ)せるには、出席議員(しゅつせきぎいん)の三分(ぶん)の二以上(いじょう)の多数(たすう)による議決(ぎけつ)を必要(ひつよう)とする。