第四章 国会(こつかい) 第五十条 【議員(ぎいん)の不逮捕特権(ふたいほとっけん)】 両議院(りょうぎいん)の議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)める場合(ばあい)を除(のぞ)いては、国会(こつかい)の会期中(かいきちゅう)逮捕(たいほ)されず、会期前(かいきまえ)に逮捕(たいほ)された議員(ぎいん)は、その議院(ぎいん)の要求(ようきゅう)があれば、会期中(かいきちゅう)これを釈放(しゃくほう)しなければならない。