第四十六条 【参議院議員(さんぎいんぎいん)の任期(にんき)】

    第四章 国会(こつかい)

第四十六条 【参議院議員(さんぎいんぎいん)の任期(にんき)】 参議院議員(さんぎいんぎいん)の任期(にんき)は、六年(ねん)とし、三年(ねん)ごとに議員(ぎいん)の半数(はんすう)を改選(かいせん)する。