第五十九条 【法律案(ほうりつあん)の議決(ぎけつ)、衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】

    第四章 国会(こつかい)

第五十九条 【法律案(ほうりつあん)の議決(ぎけつ)、衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】 法律案(ほうりつあん)は、この憲法(けんぽう)に特別(とくべつ)の定(さだめ)のある場合(ばあい)を除(のぞ)いては、両議院(りょうぎいん)で可決(かけつ)したとき法律(ほうりつ)となる。
②  
衆議院(しゅうぎいん)で可決(かけつ)し、参議院(さんぎいん)でこれと異(こと)なつた議決(ぎけつ)をした法律案(ほうりつあん)は、衆議院(しゅうぎいん)で出席議員(しゅつせきぎいん)の三分(ぶん)の二以上(いじょう)の多数(たすう)で再(ふたた)び可決(かけつ)したときは、法律(ほうりつ)となる。
③  
前項(ぜんこう)の規定(きてい)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、衆議院(しゅうぎいん)が、両議院(りょうぎいん)の協議会(きょうぎかい)を開(ひら)くことを求(もと)めることを妨(さまた)げない。
④  
参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)の可決(かけつ)した法律案(ほうりつあん)を受(う)け取(と)つた後(のち)、国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)の期間(きかん)を除(のぞ)いて六十日以内(にちいない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)は、参議院(さんぎいん)がその法律案(ほうりつあん)を否決(ひけつ)したものとみなすことができる。