第四章 国会(こつかい) 第四十五条 【衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)の任期(にんき)】 衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)の任期(にんき)は、四年(ねん)とする。但(ただ)し、衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)の場合(ばあい)には、その期間満了前(きかんまんりょうまえ)に終了(しゅうりょう)する。