第四章 国会(こつかい) 第六十一条 【条約(じょうやく)の国会(こつかい)承認(しょうにん)と衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】 条約(じょうやく)の締結(ていけつ)に必要(ひつよう)な国会(こつかい)の承認(しょうにん)については、前条(ぜんじょう)第二項の規定(きてい)を準用(じゅんよう)する。