第九十条 【決算(けっさん)、会計検査院(かいけいけんさいん)】

   第七章 財政(ざいせい)

第九十条 【決算(けっさん)、会計検査院(かいけいけんさいん)】 国(くに)の収入(しゅうにゅう)支出(ししゅつ)の決算(けっさん)は、すべて毎年(まいねん)会計(かいけい)検査(けんさ)院(いん)がこれを検査(けんさ)し、内閣(ないかく)は、次(つぎ)の年度(ねんど)に、その検査(けんさ)報告(ほうこく)とともに、これを国会(こつかい)に提出(ていしゅつ)しなければならない。
②  
会計(かいけい)検査(けんさ)院(いん)の組織(そしき)及(およ)び権限(けんげん)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。