第八十九条 【公(おおやけ)の財産(ざいさん)の支出(ししゅつ)または利用(りよう)の制限(せいげん)】

   第七章 財政(ざいせい)

第八十九条 【公(おおやけ)の財産(ざいさん)の支出(ししゅつ)または利用(りよう)の制限(せいげん)】 公金(こうきん)その他(た)の公(おおやけ)の財産(ざいさん)は、宗教上(しゅうきょうじょう)の組織(そしき)若(も)しくは団体(だんたい)の使用(しよう)、便益(べんえき)若(も)しくは維持(いじ)のため、又(また)は公(おおやけ)の支配(しはい)に属(ぞく)しない慈善(じぜん)、教育(きょういく)若(も)しくは博愛(はくあい)の事業(じぎょう)に対(たい)し、これを支出(ししゅつ)し、又(また)はその利用(りよう)に供(きょう)してはならない。