第八十七条 【予備費(よびひ)】

   第七章 財政(ざいせい)

第八十七条 【予備費(よびひ)】 予見(よけん)し難(がた)い予算(よさん)の不足(ふそく)に充(あ)てるため、国会(こつかい)の議決(ぎけつ)に基(もとづ)いて予備費(よびひ)を設(もう)け、内閣(ないかく)の責任(せきにん)でこれを支出(ししゅつ)することができる。
②  すべて
予備費(よびひ)の支出(ししゅつ)については、内閣(ないかく)は、事後(じご)に国会(こつかい)の承諾(しょうだく)を得(え)なければならない。