第七十九条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の構成(こうせい)、国民審査(こくみんしんさ)、定年(ていねん)、報酬(ほうしゅう)】

   第六章 司法(しほう)

第七十九条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の構成(こうせい)、国民審査(こくみんしんさ)、定年(ていねん)、報酬(ほうしゅう)】 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、その長(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)める員数(いんずう)のその他(た)の裁判官(さいばんかん)でこれを構成(こうせい)し、その長(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)以外(いがい)の裁判官(さいばんかん)は、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。
②  
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)の任命(にんめい)は、その任命後(にんめいご)初(はじ)めて行(おこな)は(わ)れる衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)の際(さい)国民(こくみん)の審査(しんさ)に付(ふ)し、その後(のち)十年(じゅうねん)を経過(けいか)した後(のち)初(はじ)めて行(おこな)は(わ)れる衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)の際(さい)更(さら)に審査(しんさ)に付(ふ)し、その後(ご)も同様(どうよう)とする。
③  
前項(ぜんこう)の場合(ばあい)において、投票者(とうひょうしゃ)の多数(たすう)が裁判官(さいばんかん)の罷免(ひめん)を可(か)とするときは、その裁判官(さいばんかん)は、罷免(ひめん)される。
④  
審査(しんさ)に関(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。